第1条過去問 2
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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1 略
2 第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
この条文の過去問 2問
行政不服審査においては、裁量権の範囲内の当不当の問題についても審査することができます。
解説
本肢は正しい。行政事件訴訟における裁量処分の審査については、行政事件訴訟法30条が「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」と規定している。これは、権力分立の見地から、裁判所の審査は処分の適法・違法の判断に限られ、裁量権の範囲内における処分の当・不当にまで及ばないことを明らかにしたものである。これに対し、行政不服審査は、行政機関自らが処分を見直す仕組みであって、行政の適正な運営を確保し国民の権利利益の簡易迅速な救済を図るものであるから、審査の範囲を適法性の統制に限る必要がない。実際、行政不服審査法46条1項は、審査請求に係る処分が違法又は不当である場合に、審査庁が裁決で当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する旨を定めており、違法に至らない不当な処分もまた取消し等の対象となることを前提としている。したがって、行政不服審査においては、裁量権の範囲内にとどまる当不当の問題についても審査することができる。よって本肢は正しい。
審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、処分である事実上の行為が違法又は不当であり、当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
解説
本肢は誤り。法1条2項は、審査請求の対象を「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定め、これを略して「処分」と呼ぶこととしている。ここでいう「その他公権力の行使に当たる行為」には、人の収容や物の留置のように継続的性質を有する事実上の行為も含まれ、法47条が「事実上の行為についての審査請求」につき特則を置いていることからも、この点は裏付けられる。したがって、審査請求の対象である処分に事実上の行為が含まれるとする前段は正しい。しかし、認容裁決の内容を述べる後段が誤っている。法47条本文は、処分である事実上の行為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決で当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、審査庁の区分に応じた措置をとる旨を定める。すなわち、処分庁以外の審査庁は、当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずるにとどまり(同条1号)、審査庁自らがこれを取り消し又は変更するのではない。自ら撤廃・変更する措置をとり得るのは、処分庁である審査庁の場合である(同条2号)。事実上の行為は法的効果を伴う行政行為ではないため、その効力を遡って消滅させる「取消し」ではなく、事実状態を除去する「撤廃」という手法が採られている点にも注意を要する。本肢は、処分庁の上級行政庁である審査庁が「裁決で、当該事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する」とする点で、法47条1号の定める方式と異なる。なお、同条ただし書は処分庁の上級行政庁以外の審査庁は変更を命ずることができない旨を定めており、上級行政庁である審査庁であれば変更を命ずること自体は可能である。よって本肢は誤りである。