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用語集 / 憲法 / 学問の自由と大学の自治

学問の自由と大学の自治とは

がくもんのじゆうとだいがくのじち

憲法 精神的自由

学問の自由とは、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由を内容とする憲法23条の保障です。大学の自治とは、大学における学問の自由を守るために、教授その他の研究者の人事や施設と学生の管理を大学が自主的に決める制度の保障です。

大学の研究室で先生が長年の研究をまとめ、学会で発表し、講義で学生に教えます。この三つの営みは、時の権力から見れば都合の悪い結論にたどり着くことがあり、戦前には大学の教授が政府の圧力で辞めさせられた歴史があります。憲法23条が学問の自由を独立の条文で保障し、判例が大学の自治まで保障していると解するのは、真理の探究を外からの介入で曲げさせないためです。

大学の講義室の場面。先生が大学教授役(札「大学教授」)で教壇に立ち、黒板の前で学生たちに向かって話している。黒板には「学問研究の自由/研究発表の自由/教授の自由」と三行の板書。講義室の扉の外に、書類を持った役人風の男性(札「政府」)が立って

学問の自由は研究、発表、教授の三つを内容とし、大学の構成員に限らず国民一般に保障されます

学問の自由は、学問研究の自由、研究発表の自由、教授の自由の三つを内容とします(憲法23条)。真理の探究という営みは時の権力と衝突しやすく、戦前の弾圧の反省から独立の条文が置かれました。判例は、23条が大学における学術研究の自由を保障するとともに、それを守る手段として大学の自治を制度として保障していると解しています。「大学における研究と教育は,大学が国家権力等による干渉を排し,組織体としての自律性を保障されることなしには全うすることが不可能であるから,学問の自由と不可分のものとして大学の自治も保障される」という肢は正しいです。最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)も、大学の学問の自由と自治は大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることに基づくとして、両者が密接不可分の関係にあることを示しています。23条が特に置かれたのは大学が学術の中心であるという事情によりますが、保障の対象が大学の教員に限られるわけではありません。東大ポポロ事件の判決も、同条が学問の自由を保障したのは一面において広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するためだと述べています。「学問の自由を保障した憲法第23条の規定は,支配的見解によれば,大学における教授その他の研究者の学問研究の自由,学問研究成果の発表の自由及び教授の自由の保障に限定されており,国民一般の学問的活動の自由を保障するものとは解されていない」という肢は誤りです。また、学問研究の自由が思想の自由と重なる面があるとしても、研究活動は内面的精神活動に限られず、生命倫理や安全に関わる先端研究では法律による規律もあり得ます。研究の自由だから一切制約されないとする肢は誤りです。

  • 学問研究の自由真理の探究として研究を行う自由。内心に近い部分は思想の自由とも重なる
  • 研究発表の自由研究の成果を公表する自由。表現の自由とも重なる
  • 教授の自由研究の成果を教授する自由。大学では広く、下級教育機関では限定される
  • 大学の自治人事の自治、施設と学生の管理の自治、研究教育内容の自主決定

大学の自治は人事だけでなく、施設と学生の管理にも及びます

最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)は、大学の自治が特に人事に関して認められるとしたうえで、施設と学生の管理についてもある程度認められ、大学に自主的な秩序維持の権能があるとしました。人事の自治が中核とされるのは、外部の権力が教員人事に介入すれば、意に沿わない研究者を排除することを通じて研究や教授の内容を統制できてしまうからです。したがって「大学の自治の保障は,大学の施設や学生の管理に関する自主的な秩序維持の権能には及ぶが,大学の教授その他の研究者の人事に関する自主的な決定権には及ばない」という肢は誤りです。逆に、「教授の任免や施設の管理等,研究教育の内容に直接関係しない事項については,大学の自治権は及ばない」という肢も誤りです。学生は、大学の自治の主体ではなく、営造物の利用者として自由と施設の利用を認められる存在だというのが判例の立場です。

大学の学長室の場面。先生が学長役(札「学長」)で机に座り、机の上に「教授の人事」「施設の管理」「学生の管理」と書かれた三つの書類の束が並ぶ。窓の外から役人風の男性(札「政府」)が手を伸ばして「教授の人事」の書類を取ろうとしているが、先生がそ

実社会の政治的社会的活動に当たる集会には、大学の自治は及びません

同判決は、学生の集会が真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものではなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治を享有しないとしました。学生が施設を利用して集会を開けるのは、教授その他の研究者のもつ特別な学問の自由と自治の効果としてであり、大学が許可した学内集会だというだけで特別な自由と自治を享有するわけではないからです。そこで警察官が立ち入っても、大学の自治を侵害することにはなりません。「大学の公認した団体が大学の許可を得て開催したものであれば,真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく,実社会の政治的社会的活動に当たる場合であっても,同集会への警察官の立入りは,大学の有する学問の自由と自治を侵害することとなる」という肢は誤りです。公開の集会かどうかも判断要素とされており、集会の目的や性格を考慮すること自体が自治の趣旨に反するという肢も誤りです。もっとも、大学の内部秩序の維持は大学自らの管理責任で行うものですから、令状によらない立入りは大学側の許諾又は了解のもとに行うのが原則です。一方で大学は治外法権の場ではないので、正規の令状に基づく捜査を拒むことはできません。「大学構内への警察官の立入りは,大学側の許諾又は了解の下に行うことを原則とすべきであるが,裁判官の発する令状に基づいて犯罪捜査のために立ち入る場合には,大学側の許諾又は了解を得る必要がない」という肢は正しいです。

大学の門の前の場面。先生が裁判官役(札「裁判所」)で中央に立つ。左に「政治集会」の看板を掲げた学生たちの小さな輪。門の前に制服の警察官の男性(札「警察官」)が立っている。門の柱には「大学の許可済み集会」の掲示。先生の吹き出し「真に学問的な研

普通教育における教授の自由は、完全には認められません

最大判昭和51年5月21日(旭川学力テスト事件)は、普通教育の教師にも一定の範囲で教授の自由が認められるとしつつ、児童生徒に教授内容を批判する能力がなく教師が強い影響力をもつこと、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しいこと、教育の機会均等を図るうえで全国的に一定の水準を確保する要請が強いことを理由に、完全な教授の自由は認められないとしました。「普通教育においては,児童生徒には大学の学生のような批判能力がなく,学校や教師を選択する余地も乏しいことなどから,憲法第23条によっても,普通教育における教師に完全な教授の自由は認められない」という肢は正しいです。他方で「教授の自由の保障は,その沿革上,高等教育の場である大学に限られ,普通教育の場における教師の教授の自由は,学問の自由やその他の憲法上の自由として保障されているわけではない」という肢は誤りです。一定の範囲では認めるが完全ではない、という二段の言い回しを正確に覚えてください。

小学校の教室と大学の講義室が左右に並ぶ場面。左は小学校で、若い男性の教師(札「普通教育の教師」)が幼い児童たちに教えており、教師の頭上に「一定の範囲の教授の自由」と書かれた小さな札。右は大学で、先生が大学教授役(札「大学教授」)で成人の学生

教科書検定は研究発表の制限にとどまり、23条にも21条2項にも違反しません

最判平成5年3月16日(第一次家永教科書訴訟)は、教科書が普通教育の場で用いる児童生徒用の図書であって、学術研究の結果の発表を目的とするものではないとしました。検定は、記述された研究結果が学界の支持を得ていないときや、その教科や学年の教育として取り上げるにふさわしくないときなど検定基準に違反する場合に、教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないからです。検定不合格でも一般図書としての発行は妨げられないため、発表の禁止を目的とする検閲にも当たりません。「教科書検定は,記載内容がいまだ学界において支持を得ていないとき,あるいは当該教科課程で取り上げるにふさわしい内容と認められないときなど一定の検定基準に違反する場合に,教科書の形態における研究結果の発表を制限するにすぎないから,憲法第23条に反しない」という肢は正しいです。なお、大学内部の単位認定については、最判昭和52年3月15日(富山大学単位不認定事件)が、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部問題として司法審査の対象外としており、大学の自治は司法権の限界の議論にもつながります。

研究の自由も絶対ではなく、先端分野では法律による規律があり得ます

学問研究は真理の探究を目的としますが、遺伝子操作や臨床研究のように、研究の遂行自体が他者の生命身体や人間の尊厳に触れる場面では、手段や方法の規律が必要になります。研究者集団の自主規制だけでは、先端技術がもたらす重大な危険を取り除けない場合があるからです。実際にヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律は、人クローン胚などを人や動物の胎内に移植する行為を罰則をもって禁じています。「学問研究は,真理の探究を目的とするので,それが大学で行われる限り,研究テーマについても,研究を遂行する手段・方法についても,制約されない」という肢は誤りです。同様に、「先端技術分野においても,研究活動の内容や方法等に対する制限は学会の自主規制等に委ねるべきであり,法律によって制約することは許されない」という肢も誤りです。もっとも、研究テーマそのものを内容に着目して制限することは、真理の探究という核心に触れるため、手段や方法の規律よりも慎重な検討が要ります。研究発表の局面では表現の自由の問題も重なり、事前抑制の禁止の議論が働きます。また、大学の自治は外部からの介入を防ぐ仕組みですが、大学が所属教員の授業開講を認めないような場合には、学問の自由と大学の自治が対立する関係に立つこともあります。「大学教授が授業中に行ったその所属学部の執行部への批判を理由として,当該学部が当該教授の授業開講を認めない措置を採るような場合には,学問の自由と大学の自治とが対立的な関係に立つ」という肢は正しいです。学部の措置は教育課程の編成という自治の行使の形をとりながら、実質は言論の内容を理由に教授の自由を制約するものだからです。

大学の実験室の場面。先生が研究者役(札「研究者」)で白衣を着て、顕微鏡と試験管の前に立つ。壁に「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」と書かれた掲示板。机の上に「研究テーマは自由」と書いた紙と、その隣に「手段・方法には法律の規律」と

最大判昭和38年5月22日(東大ポポロ事件)

大学における学問の自由を保障するために、伝統的に大学の自治が認められている。この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される。また、大学の施設と学生の管理についてもある程度で認められ、これらについてある程度で大学に自主的な秩序維持の権能が認められている。

最大判昭和51年5月21日(旭川学力テスト事件)

普通教育においては、児童生徒にこのような能力がなく、教師が児童生徒に対して強い影響力、支配力を有することを考え、また、普通教育においては、子どもの側に学校や教師を選択する余地が乏しく、教育の機会均等をはかる上からも全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があること等に思いをいたすときは、普通教育における教師に完全な教授の自由を認めることは、とうてい許されない。

論文ではこう使う

論文では、まず問題となる行為が研究、発表、教授のどの局面かを特定します。大学への外部からの介入が問題であれば、23条が大学の自治を制度として保障していることを述べ、人事、施設と学生の管理、研究教育内容のどこへの介入かを整理します。警察官の立入りでは、集会が学問的活動か実社会の政治的社会的活動かを事実から認定し、公開性や参加者の範囲を当てはめます。普通教育の事案では、教授の自由が一定範囲で認められることと完全ではないことを両方示したうえで、国の関与が大綱的基準の設定にとどまるか内容の詳細に及ぶかで線を引きます。

試験ではこう問われる

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