政教分離原則と目的効果基準とは
せいきょうぶんりげんそくともくてきこうかきじゅん
政教分離原則とは、国家と宗教との結び付きを排除して、信教の自由を制度の面から支える原則です(憲法20条1項後段・3項、89条)。目的効果基準とは、国とその機関の行為が禁止される宗教的活動に当たるかを、行為の目的が宗教的意義をもつか、効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかで判断する基準です。
市役所の新しい庁舎を建てるとき、工事の始めに神主を呼んで地鎮祭を行い、その費用を市の公金から出すことがあります。市が神社にお金を払っているのに憲法違反にならないのか、という疑問がここで生まれます。憲法は国家と宗教を分けると定めていますが、国が宗教とまったく関わらずに済ますことは現実には無理です。そこで判例は、関わり合いが相当な限度を超えたかどうかを、行為の目的と効果から社会通念に従って見ることにしました。
政教分離は制度の保障であり、国家と宗教の完全な分離は実際上不可能です
政教分離原則は、国家と宗教との結び付きを排除して信教の自由を制度面から支える原則です。20条1項後段が宗教団体への特権付与と政治上の権力の行使を禁じ、20条3項が国とその機関の宗教的活動を禁じ、89条が宗教上の組織又は団体への公金支出を禁じています。信教の自由そのものではなく、それを確実にするための仕組みを定めた規定と理解されています。最大判昭和52年7月13日(津地鎮祭事件)は、政教分離規定が信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教の分離を制度として保障することにより信教の自由の保障を確保しようとするものだとしました。同時に、完全な分離は実際上不可能に近く、文化財である宗教施設への補助や宗教系私立学校への助成まで断てば、かえって社会生活の各方面に不合理な事態を生むことを指摘しています。「政教分離原則に基づく憲法の諸規定は,我が国における宗教事情の下で信教の自由を確実に実現するためには,単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず,国家といかなる宗教との結び付きをも排除する必要性が大きかったことから設けられたものであり,国家と宗教との完全な分離を理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたものである」という肢は正しいです。他方で「国家の非宗教性を定めた政教分離原則は厳格に貫かれるべきであって,仮にそのことによって社会生活の各方面に不都合な事態が生じるとしても,信教の自由の保障を一層確実なものにするためにはやむを得ない」という肢は、判例が相当限度論を採ることと合わないので誤りです。
- 20条1項後段宗教団体が国から特権を受けること、宗教団体が政治上の権力を行使することの禁止
- 20条3項国及びその機関が宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない
- 89条宗教上の組織若しくは団体の使用、便益又は維持のための公金支出等の禁止
禁止される宗教的活動は、目的と効果からみて相当限度を超えるものに限られます
目的効果基準は、かかわり合いが相当とされる限度を超えるかを、行為の目的が宗教的意義をもつか、効果が宗教への援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるかで判断します。判断にあたっては、主催者の主観的意図ではなく、行為の場所、一般人の宗教的評価、行為者の意図や宗教的意識、一般人に与える効果を客観的に考慮します。したがって、地鎮祭の費用支出について、行為の目的を市の関係者がどういう意図で支出を行ったかで判断すべきだとする肢は誤りです。津地鎮祭事件では、起工式が世俗化した慣習的行事であり、その目的は建築着工に際しての慣習化した社会的儀礼を行うという専ら世俗的なものであって、効果も神道を援助、助長、促進し他の宗教に圧迫、干渉を加えるものではないとして、合憲とされました。ここで社会的儀礼といえるかどうかは一般人の宗教的評価によって決まるため、同じ神事でも祭祀の中心に近づくほど違憲の方向に傾きます。玉串料と地鎮祭で結論が分かれたのは、まさにこの点の評価の差です。
玉串料の奉納は社会的儀礼にとどまらず、違憲とされました
最大判平成9年4月2日(愛媛県玉串料訴訟)は、神社自体がその境内で挙行する恒例の祭祀に際して県が玉串料等を奉納した行為について、起工式とは異なり既に慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえないとし、宗教的活動に当たるとしました。県が特定の宗教団体との間にだけ意識的に特別のかかわり合いをもったことが一般人の目に明らかで、県がその宗教団体を特別に支援しているという印象を与えるからです。「靖国神社の祭礼に際し,知事が玉串料として公金を支出して奉納した行為は,たとえそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても,これに該当する」という肢は正しいです。逆に、遺族援護行政の一環としての世俗的目的であるから宗教的活動に当たらないとする肢は誤りです。同判決は、県が戦没者の慰霊や玉串料の奉納を行うことを望む者が相当数いるとしても、そのことのゆえに相当とされる限度を超えないことにはならないとも述べています。「地方公共団体が,神社が挙行した恒例の宗教上の祭祀に際して公金を支出しても,相当数の者が社会的儀礼として行われることを望んでいれば,特定の宗教団体とのかかわり合いが相当とされる程度を超えることにはならない」という肢は誤りです。もっとも、奉納が直ちに違憲となるわけではなく、判断はあくまで目的と効果によります。「靖国神社及び護国神社は,憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当することは明らかであり,国又は機関が靖国神社や護国神社に玉串料等として公金を支出すれば,直ちに違憲となる」という肢は誤りです。
公有地の無償提供では、目的効果基準ではなく諸事情の総合考慮が用いられます
最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)は、市有地が神社施設の敷地として無償で使用されている状態について、目的効果基準の定式を用いず、当該宗教的施設の性格、無償提供に至った経緯、無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等の諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断するとしました。一般人の評価が考慮要素に明示されているのが特徴で、「これらに対する一般人の評価についてまで考慮に入れることは,多数者による少数者の宗教的抑圧につながるおそれがあるので相当ではない」という肢は誤りです。同判決は、市が何の対価も得ずに宗教的施設を設置させて宗教的活動を容易にしており、一般人の目から見て特定の宗教に特別の便益を提供し援助していると評価されてもやむを得ないとして、当該利用提供行為を89条の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当するとしました。そのうえで、撤去以外の解消手段を検討させるために差し戻しています。「市有地を無償で神社施設の敷地利用に供していた行為が政教分離原則に違反するかが問われた空知太神社訴訟において,同じ市による別の神社敷地の譲与行為に対する合憲判断と異なり,当該事案における敷地利用提供行為については憲法第89条及び第20条第1項後段に違反すると判示した」という肢は正しいです。同じ日の別の判決は、同じ市が神社の敷地となっていた市有地を町内会に譲与した行為を合憲としました。もともと地域住民が寄附した土地であり、施設を撤去させれば住民が守り伝えてきた宗教的活動を著しく困難にして信教の自由に重大な不利益を及ぼすからです。是正のための譲与については、「当該行為が政教分離原則に違反するおそれがあるためにこれを是正解消する必要がある一方で,当該宗教的施設を撤去させることを図るとすると,信教の自由に重大な不利益を及ぼしかねないことなどの事情がある場合には,当該町内会に当該公有地を譲与したとしても直ちに政教分離原則に違反するとはいえない」という肢は正しいです。
宗教団体の意味と、私人の行為が問題となる場面は区別されます
20条1項後段の宗教団体と89条の宗教上の組織若しくは団体は、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指します。もっとも、宗教団体に当たらなければ直ちに合憲になるわけではなく、援助の目的と効果の検討は別に必要です。忠魂碑の移設と慰霊祭への参列が争われた箕面忠魂碑事件では、戦没者遺族の相互扶助と英霊の顕彰を主たる目的とする市遺族会は宗教団体ではないとしたうえで、市の援助の目的と効果を検討して合憲としています。したがって、戦没者遺族の団体への援助について、目的効果基準を用いるまでもなく合憲だとする肢は誤りです。また、最大判昭和63年6月1日(自衛官合祀訴訟)は、県護国神社への合祀の申請をしたのは私的団体である県隊友会であり、県職員の協力行為は宗教とのかかわり合いをもつものの、その目的は自衛隊員の社会的地位の向上と士気の高揚にあり、効果も特定の宗教を援助、助長するものではないとして、宗教的活動には当たらないとしました。同判決は、静謐な宗教的環境のもとで信仰生活を送る利益は法的利益として認められないとも述べています。他方、最判平成14年7月11日(即位の礼・大嘗祭と政教分離の原則)は、知事の大嘗祭への参列を社会的儀礼として合憲としており、参列行為が宗教とのかかわり合いをもつこと自体は否定していません。「県知事の大嘗祭への参列は,日本国及び日本国民統合の象徴である天皇に対する社会的儀礼を尽くすことを目的とするものであり,その効果も,特定の宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等にはならず,政教分離規定に反しない」という肢は正しいです。これに対して、参列が宗教とかかわり合いのある行為とはいえないから宗教的活動に該当しないとする肢は、判例の理由づけと違うので誤りです。宗教とのかかわり合いがないと言い切る肢は誤りです。
最大判昭和52年7月13日(津地鎮祭事件)
憲法20条3項により禁止される宗教的活動とは、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
最大判平成22年1月20日(空知太神社事件)
当該宗教的施設の性格、当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至った経緯、当該無償提供の態様、これらに対する一般人の評価等、諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。
論文ではこう使う
論文では、まず問題の行為が20条3項の宗教的活動か、89条の公金支出かを特定します。次に、制度的保障としての趣旨から、完全分離は不可能でありかかわり合いが相当限度を超えるかを問うという枠組みを立てます。儀式や支出の事案では目的効果基準を定式のまま示し、行為の場所、一般人の評価、行為者の意識、一般人への効果を順に当てはめます。公有地の利用提供のように継続的な状態が問題となる事案では、目的効果基準ではなく諸事情の総合考慮によると述べ、施設の性格、経緯、態様、一般人の評価を拾います。違憲と判断した後は、撤去一択ではなく、譲与や有償化といった解消手段の選択に裁量が残ることまで書ければ厚みが出ます。
この用語が出た過去問の肢を、正誤を選んで解説で確かめられます。