不可罰的事後行為とは?「不可罰」の意味と横領後の横領(最判平15.4.23)
不可罰的事後行為とは何かを解説。「不可罰」の意味、共罰的事後行為との呼称の違い、横領物の再度の横領を可罰とした最判平15.4.23の理解、答案での罪数処理までを整理します。
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共罰的事後行為とは何かを解説。不可罰的事後行為との呼称の違い、なぜ「共に罰せられる」と捉える理解が有力になったのか、本罪が公訴時効にかかった場合・無罪となった場合・第三者が事後行為に関与した場合など、呼称の違いが結論を分ける場面を整理します。
不可罰的事後行為とはをわかりやすく解説。そもそも「不可罰」とは何かという前提から、成立要件、窃盗後の財物損壊・横領物の売却などの具体例、なぜ別罪が成立しないのかの理論的根拠(法条競合か包括一罪か)、答案での書き方までを一気に整理します。