財政に関する憲法原則|83条〜91条の体系
財政に関する憲法原則を解説。財政民主主義、租税法律主義(84条)、予算の法的性格、公金支出の制限(89条)を整理します。
この記事のポイント
財政に関する憲法規定は財政民主主義を基本原理とし、租税法律主義(84条)と公金支出の制限(89条)が重要論点である。
財政民主主義(83条)
国の財政を処理する権限は国会の議決に基いて行使しなければならない。
租税法律主義(84条)
意義
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
内容
原則 内容 課税要件法定主義 課税要件は法律で定める 課税要件明確主義 課税要件は明確に定める 合法性の原則 税務行政は法律に従って行う予算
予算の法的性格
学説 内容 予算法規範説 予算は法律とは異なる独自の法形式 予算法律説 予算は法律の一形式予算の修正
国会は予算を修正できるが、内閣の予算提出権を損なうような大修正は許されないとする見解がある。
公金支出の制限(89条)
公金その他の公の財産は、宗教上の組織・団体の使用のため、又は公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業に対し支出してはならない。
論点 内容 「公の支配」の意義 私学助成の合憲性との関係 広義説 国の監督が及んでいれば「公の支配」に属する 狭義説 事業の根本的方向に関与する支配が必要まとめ
- 財政民主主義は83条が基本規定
- 租税法律主義は課税要件の法定と明確性を要求
- 予算の法的性格は予算法規範説が通説
- 89条の「公の支配」は私学助成との関係で問題
- 財政の問題は政教分離(89条前段)とも関連