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適正手続の保障|31条の意義と行政手続への適用

憲法31条の適正手続の保障を解説。罪刑法定主義、手続と実体の適正、明確性の原則、行政手続への適用の可否まで体系的に整理します。

この記事のポイント

憲法31条は、手続の法定のみならず手続の適正、さらに実体の法定と適正をも要求する規定と解されている。明確性の原則(徳島市公安条例事件)は31条の派生原則として重要であり、31条が行政手続にも適用されるかについては成田新法事件が一定の方向を示した。


31条の規定と趣旨

条文

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

― 日本国憲法 第31条

31条の保障内容

31条の保障内容について、以下の四つの要素が認められている。

保障内容 意味 具体例 手続の法定 刑罰を科す手続は法律で定められなければならない 刑事訴訟法の手続規定 手続の適正 法律で定められた手続が適正なものでなければならない 告知・聴聞の保障 実体の法定 犯罪と刑罰の内容は法律で定められなければならない 罪刑法定主義 実体の適正 法律で定められた犯罪・刑罰の内容が適正でなければならない 刑罰の均衡・過度に広範な規制の禁止

罪刑法定主義と派生原則

罪刑法定主義の派生原則

31条から導かれる罪刑法定主義の派生原則は以下のとおりである。

  • 法律主義: 犯罪と刑罰は国会の制定する法律で定めなければならない(命令への白紙委任の禁止)
  • 事後法の禁止(遡及処罰の禁止): 行為時に適法であった行為を事後の法律で処罰してはならない(39条で明文化)
  • 類推解釈の禁止: 刑罰法規を被告人に不利益に類推適用してはならない
  • 明確性の原則: 刑罰法規の構成要件は明確でなければならない
  • 内容の適正の原則(実体的デュー・プロセス): 犯罪・刑罰の内容自体が適正でなければならない

明確性の原則 ― 徳島市公安条例事件(最大判昭50.9.10)

集団行進の際に「交通秩序を維持すること」という条例の規定が不明確で31条に違反するかが争われた。

最高裁は以下の基準を示した。

通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである

この「通常の判断能力を有する一般人」基準は、明確性の判断の標準的な基準として確立されている。

広島市暴走族追放条例事件(最判平19.9.18)

「暴走族」の定義の不明確さが争われた事案で、最高裁は条例の規定について合憲限定解釈を施し、条例を合憲とした。この判決には、合憲限定解釈の限界を指摘する反対意見が付されている。


31条の行政手続への適用

問題の所在

31条は文言上「刑罰を科せられない」と規定しており、刑事手続を念頭に置いた規定である。しかし、行政手続(行政処分・行政上の強制等)にも31条が適用されるかが問題となる。

成田新法事件(最大判平4.7.1)

成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)に基づく使用禁止命令について、事前の告知・聴聞の機会が与えられていないことが31条に違反するかが争われた。

最高裁は以下のように判示した。

憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない

そのうえで、行政手続における手続保障の要否・程度は、行政処分の性質、制約される権利の内容・程度、行政処分により達成しようとする公益の内容・程度・緊急性等を総合較量して決すべきであるとし、本件では緊急性が高いため事前の聴聞を欠いても31条に違反しないとした。

行政手続法との関係

1993年に制定された行政手続法は、不利益処分に先立つ聴聞・弁明の機会の付与を定めており(行政手続法13条)、31条の趣旨を立法レベルで具体化したものと評価されている。


33条〜39条の刑事手続上の権利

31条の趣旨を具体化する規定として、33条以下に各種の刑事手続上の権利が保障されている。

条文 保障内容 33条 逮捕に対する令状主義 34条 抑留・拘禁に対する保障(弁護人依頼権) 35条 捜索・押収に対する令状主義 36条 拷問・残虐刑の禁止 37条 刑事被告人の権利(迅速・公開裁判、弁護人依頼権等) 38条 自白の証拠能力の制限、不利益供述強要の禁止 39条 遡及処罰の禁止、二重処罰の禁止

よくある質問

Q1: 31条は行政手続に適用されますか

成田新法事件により、行政手続にも31条の保障が及びうることが認められた。ただし、すべての行政手続に一律に適用されるのではなく、処分の性質、制約される権利の内容・程度、公益の緊急性等を総合較量して判断される。

Q2: 明確性の原則に反した場合、法律はどうなりますか

構成要件が不明確な刑罰法規は31条に違反し無効となる。不明確な法律により処罰を受けた者は、法令違憲として無罪を主張できる。もっとも、判例は合憲限定解釈によって法律の効力を維持する場合もある。

Q3: 「過度に広範な規制の禁止」とは何ですか

本来規制できない表現行為まで規制の対象に含むような広範すぎる規制は、萎縮効果(chilling effect)をもたらすため31条に違反するとする法理である。アメリカ法のoverbreadth doctrineに由来し、特に表現の自由の規制との関係で問題となる。


関連条文

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

― 日本国憲法 第31条


まとめ

憲法31条は、手続の法定・適正のみならず実体の法定・適正をも保障する。明確性の原則は徳島市公安条例事件で基準が示され、行政手続への適用は成田新法事件で可能性が認められた。31条を起点とする適正手続の保障は、刑事手続から行政手続まで及ぶ広範な原則であり、その理解は公法系科目の基盤となる。

#判例 #憲法 #罪刑法定主義 #適正手続

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