/ 刑事訴訟法

捜索・差押えの要件|令状の範囲・場所的限定・電磁的記録

捜索・差押えの要件を解説。令状の記載事項、捜索の範囲、差押えの対象物、電磁的記録の差押え、令状によらない差押えを整理します。

この記事のポイント

捜索・差押えは令状に基づいて行われるのが原則であり、令状の範囲の画定が重要である。 近時は電磁的記録の差押えやGPS捜査の令状の要否が重要論点となっている。


捜索・差押えの根拠

種類 条文 主体 捜査機関の捜索・差押え 218条 検察官・司法警察職員 裁判所の捜索・差押え 99条〜 裁判所 逮捕に伴う捜索・差押え 220条 逮捕する者

令状による捜索・差押え(218条)

令状の記載事項(219条1項)

事項 内容 被疑者の氏名 被疑者の特定 罪名 被疑事実の罪名 差し押さえるべき物 差押えの対象物の特定 捜索すべき場所・身体・物 捜索場所の特定 有効期間 令状の有効期間

捜索の範囲

令状に記載された場所に限定される。ただし、その場所に存在する物や人の身体にも及ぶことがある。


逮捕に伴う捜索・差押え(220条)

要件

要件 内容 適法な逮捕 逮捕の現場であること 令状不要 逮捕の際に令状なしで可能 時間的範囲 逮捕する場合(逮捕と同時又はこれに接着した時間) 場所的範囲 逮捕の現場(管理権の及ぶ範囲)

逮捕の現場の範囲

学説 内容 緊急処分説 逮捕に伴う混乱に乗じた証拠破壊防止が根拠 相当説 合理的に判断して逮捕の現場と認められる範囲

電磁的記録の差押え

2011年改正

方法 条文 内容 記録媒体の差押え 99条1項 パソコン等の媒体ごと差押え 記録の複写 110条の2 データを他の記録媒体に複写して差押え リモートアクセス 99条2項・218条2項 ネットワークで接続された記録媒体のデータにアクセスして差押え

GPS捜査

最大判平29.3.15

GPS捜査は、車両に使用者の承諾なくGPS端末を取り付けてその位置情報を検索・把握する捜査手法であり、強制処分に当たる

判断 内容 強制処分該当性 個人のプライバシーを侵害する→強制処分 現行法の令状 検証許可状では対応困難 立法的措置の必要性 新たな立法的措置が必要

まとめ

  • 捜索・差押えは令状に記載された範囲内で実施
  • 逮捕に伴う捜索・差押えは令状不要だが範囲に限定あり
  • 電磁的記録は複写による差押え・リモートアクセスが可能
  • GPS捜査は強制処分に当たる(最大判平29.3.15)
  • 令状の特定性が適法性判断の鍵

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