捜査の基本原則|任意捜査の原則・強制処分法定主義・令状主義
捜査の基本原則を体系的に解説。任意捜査の原則、強制処分法定主義、令状主義の意義と例外、任意捜査の限界を整理します。
この記事のポイント
捜査は任意捜査を原則とし、強制処分は法律に特別の定めがある場合にのみ許される(強制処分法定主義・197条1項但書)。 任意捜査と強制処分の区別が刑訴法の最重要論点の一つである。
捜査の基本原則
任意捜査の原則(197条1項本文)
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。
強制処分法定主義(197条1項但書)
強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
令状主義(憲法33条・35条)
条文 内容 憲法33条 逮捕には令状が必要(現行犯逮捕を除く) 憲法35条 捜索・押収には令状が必要強制処分と任意処分の区別
最決昭51.3.16(強制処分の定義)
強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体・住居・財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段をいう。
判断基準
要素 内容 意思の制圧 対象者の意思に反する態様か 重要な権利利益の制約 身体・住居・財産・プライバシー等への制約 法定の根拠の要否 特別の根拠規定がなければ許容されないか任意捜査の限界
比例原則
任意捜査であっても、捜査の必要性・緊急性を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる方法でなければならない(最決昭51.3.16)。
考慮要素
要素 内容 捜査の必要性 被疑事実の重大性・嫌疑の程度 緊急性 証拠保全の必要性 権利侵害の程度 対象者の受ける不利益の大きさ 手段の相当性 目的達成のために相当な手段かまとめ
- 捜査は任意捜査が原則、強制処分は法定の根拠が必要
- 強制処分は意思の制圧+重要な権利利益の制約で判断
- 任意捜査も比例原則による限界がある
- 最決昭51.3.16が強制処分の定義と任意捜査の限界を示す