/ 刑事訴訟法

捜査の基本原則|任意捜査の原則・強制処分法定主義・令状主義

捜査の基本原則を体系的に解説。任意捜査の原則、強制処分法定主義、令状主義の意義と例外、任意捜査の限界を整理します。

この記事のポイント

捜査は任意捜査を原則とし、強制処分は法律に特別の定めがある場合にのみ許される(強制処分法定主義・197条1項但書)。 任意捜査と強制処分の区別が刑訴法の最重要論点の一つである。


捜査の基本原則

任意捜査の原則(197条1項本文)

捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。

強制処分法定主義(197条1項但書)

強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。

令状主義(憲法33条・35条)

条文 内容 憲法33条 逮捕には令状が必要(現行犯逮捕を除く) 憲法35条 捜索・押収には令状が必要

強制処分と任意処分の区別

最決昭51.3.16(強制処分の定義)

強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体・住居・財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段をいう。

判断基準

要素 内容 意思の制圧 対象者の意思に反する態様か 重要な権利利益の制約 身体・住居・財産・プライバシー等への制約 法定の根拠の要否 特別の根拠規定がなければ許容されないか

任意捜査の限界

比例原則

任意捜査であっても、捜査の必要性・緊急性を考慮し、具体的状況の下で相当と認められる方法でなければならない(最決昭51.3.16)。

考慮要素

要素 内容 捜査の必要性 被疑事実の重大性・嫌疑の程度 緊急性 証拠保全の必要性 権利侵害の程度 対象者の受ける不利益の大きさ 手段の相当性 目的達成のために相当な手段か

まとめ

  • 捜査は任意捜査が原則、強制処分は法定の根拠が必要
  • 強制処分は意思の制圧+重要な権利利益の制約で判断
  • 任意捜査も比例原則による限界がある
  • 最決昭51.3.16が強制処分の定義と任意捜査の限界を示す

関連記事

#任意捜査 #刑事訴訟法 #強制処分法定主義 #捜査

無料機能あり!

司法試験の対策は司法試験ブートラボ!

肢別トレーニング・条文ドリル・論証カード・過去問演習を無料で体験できます。

無料でアカウント作成
記事一覧を見る