私人間効力|人権規定の私人間適用と間接適用説
憲法
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人権規定の私人間効力を解説。直接適用説と間接適用説の対立、三菱樹脂事件の判旨、具体的な適用場面を整理します。
この記事のポイント
憲法の人権規定は国家と私人の関係を規律するのが原則であるが、私人間でも間接適用説により民法の一般条項を通じて適用される。
私人間効力の問題
問題の所在
憲法の人権規定が私人間の法律関係に適用されるか。
学説の対立
| 学説 | 内容 |
|---|---|
| 無適用説(不適用説) | 人権規定は国家に対するもので私人間には適用されない |
| 直接適用説 | 人権規定が直接私人間に適用される |
| 間接適用説(判例・通説) | 民法の一般条項(90条・709条等)の解釈を通じて間接的に適用 |
間接適用説(判例)
三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)
| 要素 | 判断 |
|---|---|
| 原則 | 憲法の人権規定は私人間に直接適用されない |
| 間接適用 | 民法の一般条項の解釈に憲法の趣旨を及ぼす |
| 企業の自由 | 企業は雇用の自由を有し、思想調査も直ちに違法とはならない |
日産自動車事件(最判昭56.3.24)
男女別定年制を民法90条(公序良俗違反)により無効とした。
昭和女子大事件(最判昭49.7.19)
私立大学の退学処分は大学の自治に委ねられるが、社会通念上相当性が必要。
間接適用の具体的場面
| 場面 | 適用される一般条項 |
|---|---|
| 雇用差別 | 民法90条(公序良俗) |
| 不法行為 | 民法709条 |
| 団体の処分 | 権利濫用(民法1条3項) |
まとめ
- 人権規定は私人間に間接適用される(判例・通説)
- 民法の一般条項を通じて憲法の趣旨を反映
- 三菱樹脂事件が間接適用説を採用した判例
- 私人間では私的自治との調整が必要
- 答案ではどの一般条項を介して適用するかを明示
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