裁判所制度と裁判官|76条〜82条の体系
憲法
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裁判所制度と裁判官の地位を解説。裁判所の組織、裁判官の身分保障、最高裁の規則制定権、裁判の公開原則を整理します。
この記事のポイント
裁判所は司法権を担う機関であり、裁判官の独立と身分保障が司法権の独立の核心をなす。 最高裁の違憲審査権(81条)と規則制定権(77条)が重要。
裁判所の組織
特別裁判所の禁止(76条2項前段)
特別裁判所はこれを設置することができない。
行政機関の終審裁判の禁止(76条2項後段)
行政機関は終審として裁判を行うことができない。
裁判官の独立と身分保障
裁判官の独立(76条3項)
すべて裁判官は良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
身分保障(78条)
| 罷免事由 | 内容 |
|---|---|
| 公の弾劾 | 弾劾裁判所による罷免 |
| 心身の故障 | 職務を執ることができないと裁判 |
| 報酬の減額禁止 | 在任中減額されない(79条6項・80条2項) |
最高裁判所
違憲審査権(81条)
最高裁判所は一切の法律等が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所。
規則制定権(77条1項)
最高裁判所は訴訟手続、弁護士、裁判所の内部規律等に関する規則を定める権限を有する。
国民審査(79条2〜4項)
最高裁裁判官は任命後初の衆議院総選挙の際に国民審査に付される。
裁判の公開(82条)
| 原則 | 裁判の対審及び判決は公開法廷で行う |
|---|---|
| 例外 | 裁判官の全員一致で公序良俗に反する場合は対審を非公開にできる |
| 絶対的公開 | 政治犯罪・出版犯罪・基本的人権が問題となる事件の対審は常に公開 |
まとめ
- 裁判官の独立は76条3項で保障
- 身分保障は弾劾と心身の故障以外で罷免されない
- 最高裁は違憲審査権の終審(81条)
- 規則制定権は訴訟手続等に及ぶ
- 裁判の公開は82条で保障
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