国務請求権と参政権|裁判を受ける権利・請願権・選挙権
国務請求権と参政権を解説。裁判を受ける権利(32条)、請願権(16条)、国家賠償請求権(17条)、選挙権の法的性格を整理します。
この記事のポイント
国務請求権は国家に対して一定の行為を請求する権利であり、参政権は国政への参加を保障する権利である。 裁判を受ける権利と選挙権が特に重要。
国務請求権
裁判を受ける権利(32条)
内容 説明 裁判所へのアクセス権 裁判所に訴えを提起する権利 公正な裁判を受ける権利 裁判手続の公正さ 裁判所の意義 76条の裁判所(特別裁判所の禁止)請願権(16条)
平穏に請願する権利。国や地方公共団体はこれを受理し誠実に処理する義務を負う。
国家賠償請求権(17条)
公務員の不法行為により損害を受けた場合の賠償請求権。国家賠償法で具体化。
刑事補償請求権(40条)
無罪判決を受けた場合の補償請求権。刑事補償法で具体化。
参政権
選挙権の法的性格
学説 内容 権利説 選挙権は国民の個人的権利 公務説 選挙は国家の公務 二元説(通説) 権利であると同時に公務の性格も持つ選挙の基本原則
原則 条文 普通選挙 15条3項 平等選挙 14条1項・44条 秘密選挙 15条4項 自由選挙 明文なし(解釈上認められる)投票価値の平等
判例 内容 最大判昭51.4.14 衆議院の1票の格差が約5倍→違憲状態 最大判平23.3.23 参議院の1票の格差が約5倍→違憲状態まとめ
- 裁判を受ける権利は裁判所へのアクセス権を保障
- 選挙権は権利かつ公務の二元的性格
- 投票価値の平等は1票の格差の問題として重要
- 国家賠償請求権は17条→国賠法で具体化
- 参政権は民主政の基盤をなす権利