/ 憲法

国民主権と天皇制|1条〜8条の体系的理解

国民主権と天皇制を解説。国民主権の意義、象徴天皇制、天皇の国事行為、皇室の財産と経費を整理します。

この記事のポイント

日本国憲法は国民主権原理を基盤とし、天皇を日本国の象徴・日本国民統合の象徴と位置づける。 天皇は国政に関する権能を有しない。


国民主権

主権の意味

意味 内容 国家権力の正当性の究極的根拠 国家権力は国民に由来する 国政の最終決定権 国政の最終的決定権が国民にある

正当性の契機と権力的契機

契機 内容 正当性の契機 国家権力の正当性が国民に由来すること 権力的契機 国民が国政の最終決定権を持つこと

象徴天皇制(1条)

天皇の地位

天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であり、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く。

天皇の権能

原則 内容 国政に関する権能の否定 天皇は国政に関する権能を有しない(4条1項) 国事行為 内閣の助言と承認に基づく形式的・儀礼的行為(7条)

天皇の国事行為(6条・7条)

条文 国事行為 6条1項 内閣総理大臣の任命 6条2項 最高裁長官の任命 7条1号 憲法改正等の公布 7条2号 国会の召集 7条3号 衆議院の解散 7条5号 国務大臣等の認証

内閣の助言と承認(3条)

天皇の国事行為にはすべて内閣の助言と承認が必要。


まとめ

  • 国民主権は正当性の契機と権力的契機の両面
  • 天皇は象徴的地位であり国政権能を持たない
  • 国事行為は内閣の助言と承認が必要
  • 天皇の行為は国事行為・公的行為・私的行為に分類

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