憲法改正と最高法規性|96条・97条・98条の意義
憲法
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憲法改正と最高法規性を解説。96条の改正手続、改正の限界、98条の最高法規性、条約と憲法の関係を整理します。
この記事のポイント
憲法96条は硬性憲法としての改正手続を定め、98条は憲法の最高法規性を規定する。 改正の限界と条約との関係が論点となる。
憲法改正手続(96条)
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 発議 | 各議院の総議員の3分の2以上の賛成 |
| 国民投票 | 国民投票で過半数の賛成 |
| 公布 | 天皇が国民の名で公布 |
改正の限界
問題の所在
96条の手続に従えば、憲法のどの条項でも改正できるか。
| 学説 | 内容 |
|---|---|
| 無限界説 | 96条に従えばいかなる改正も可能 |
| 限界説(通説) | 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義等の根本原理は改正できない |
限界説の根拠
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 改正権と制定権の区別 | 改正権は憲法制定権力に由来し、制定権力自体を否定する改正はできない |
| 97条 | 基本的人権の永久不可侵性 |
最高法規性(98条)
98条1項
憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律等は効力を有しない。
条約と憲法の関係
| 学説 | 内容 |
|---|---|
| 憲法優位説(通説) | 憲法が条約に優位する |
| 条約優位説 | 条約が憲法に優位する |
まとめ
- 憲法改正は各議院2/3以上+国民投票過半数
- 改正には限界がある(限界説が通説)
- 98条は憲法の最高法規性を規定
- 条約と憲法の関係は憲法優位説が通説
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