憲法改正と最高法規性|96条・97条・98条の意義
憲法改正と最高法規性を解説。96条の改正手続、改正の限界、98条の最高法規性、条約と憲法の関係を整理します。
この記事のポイント
憲法96条は硬性憲法としての改正手続を定め、98条は憲法の最高法規性を規定する。 改正の限界と条約との関係が論点となる。
憲法改正手続(96条)
段階 内容 発議 各議院の総議員の3分の2以上の賛成 国民投票 国民投票で過半数の賛成 公布 天皇が国民の名で公布改正の限界
問題の所在
96条の手続に従えば、憲法のどの条項でも改正できるか。
学説 内容 無限界説 96条に従えばいかなる改正も可能 限界説(通説) 国民主権・基本的人権の尊重・平和主義等の根本原理は改正できない限界説の根拠
根拠 内容 改正権と制定権の区別 改正権は憲法制定権力に由来し、制定権力自体を否定する改正はできない 97条 基本的人権の永久不可侵性最高法規性(98条)
98条1項
憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律等は効力を有しない。
条約と憲法の関係
学説 内容 憲法優位説(通説) 憲法が条約に優位する 条約優位説 条約が憲法に優位するまとめ
- 憲法改正は各議院2/3以上+国民投票過半数
- 改正には限界がある(限界説が通説)
- 98条は憲法の最高法規性を規定
- 条約と憲法の関係は憲法優位説が通説