刑事手続上の人権保障|31条〜40条の体系
刑事手続上の人権保障を体系的に解説。適正手続の保障(31条)、令状主義(33条・35条)、自白の証拠能力(38条)、刑罰の制約を整理します。
この記事のポイント
憲法31条〜40条は刑事手続における人権保障を詳細に規定しており、適正手続の保障(31条)がその中核をなす。 31条の行政手続への適用と38条の自白法則が重要論点である。
適正手続の保障(31条)
条文の意義
法律の定める手続によらなければ、生命・自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
保障の内容
内容 説明 手続の法定 手続が法律で定められていること 手続の適正 法定された手続が適正であること 実体の法定・適正 実体規定も適正であること(罪刑法定主義)行政手続への適用
最大判平4.7.1(成田新法事件):31条は直接刑事手続を定めるものだが、行政手続にも及ぶと解すべき場合がある。
各条文の体系
条文 内容 31条 適正手続の保障 33条 逮捕の要件(令状主義) 34条 抑留・拘禁の要件、弁護人依頼権 35条 住居の不可侵(捜索・押収の令状主義) 36条 拷問及び残虐な刑罰の禁止 37条 刑事被告人の権利(公平な裁判所・迅速な裁判・弁護人依頼権) 38条 自己負罪拒否特権・自白法則・補強法則 39条 遡及処罰の禁止・一事不再理 40条 刑事補償令状主義(33条・35条)
条文 内容 例外 33条 逮捕には令状が必要 現行犯逮捕 35条 捜索・押収には令状が必要 逮捕に伴う捜索・差押え自己負罪拒否特権(38条1項)
何人も自己に不利益な供述を強要されない(黙秘権の保障)。
まとめ
- 31条は手続の法定・適正+実体の法定・適正を保障
- 31条は行政手続にも適用されうる(成田新法事件)
- 令状主義は逮捕(33条)と捜索・押収(35条)に適用
- 38条は黙秘権・自白法則・補強法則を規定
- 刑事手続の人権保障は刑訴法と直結する