/ 憲法

人権の享有主体|外国人・法人・未成年者の人権

人権の享有主体を解説。外国人の人権享有、法人の人権、未成年者の人権、特別な法律関係における人権の制約を整理します。

この記事のポイント

憲法の人権規定は性質上可能な限り外国人にも保障されるが(権利性質説)、参政権や社会権については制約がある。 法人にも性質上可能な限り人権が保障される。


外国人の人権

権利性質説(最大判昭53.10.4・マクリーン事件)

権利の性質上日本国民のみを対象としているものを除き、外国人にも等しく及ぶ。

権利ごとの保障の程度

権利 保障の程度 精神的自由 原則として保障される 経済的自由 一定の制約あり 社会権 法律による具体化が前提(塩見訴訟) 参政権 国政参政権は否定、地方参政権は立法政策 入国・在留の自由 保障されない

地方参政権

最判平7.2.28:憲法は外国人に地方参政権を保障していないが、法律で付与することは憲法上禁止されていない(許容説)。


法人の人権

八幡製鉄事件(最大判昭45.6.24)

法人にも性質上可能な限り人権が保障される。会社の政治献金も政治的行為の自由として保護される。

保障される権利

権利 判例 政治活動の自由 八幡製鉄事件 信教の自由 宗教法人 財産権 保障される 適正手続 保障される

保障されない権利

権利 理由 選挙権 自然人に固有 生存権 自然人に固有

特別な法律関係における人権

公務員

制約 判例 政治活動の制限 猿払事件・堀越事件 労働基本権の制限 全農林警職法事件

在監者

制約 判例 閲読の自由の制限 よど号ハイジャック事件 信書の制限 監獄法の合憲性

まとめ

  • 外国人の人権は権利性質説により性質上可能な限り保障
  • 参政権は国政は否定、地方は許容説(判例)
  • 法人にも性質上可能な限り人権が保障(八幡製鉄事件)
  • 公務員は全体の奉仕者として人権制約あり
  • 答案では権利の性質に即した検討が必要

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