/ 刑事訴訟法

自白法則と補強法則|自白の証拠能力と証明力の制限

自白法則と補強法則を解説。自白の任意性の判断基準、違法排除説・虚偽排除説・人権擁護説の対立、補強証拠の範囲を整理します。

この記事のポイント

自白法則(319条1項)は任意性のない自白の証拠能力を否定し、補強法則(319条2項・3項)は自白のみによる有罪認定を禁止する。 両者は自白偏重の弊害を防止する制度である。


自白法則(319条1項)

条文

強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。

任意性否定の根拠

学説 内容 虚偽排除説 任意性のない自白は虚偽のおそれがあるから排除 人権擁護説 自白強要は黙秘権侵害であり排除は人権保障の要請 違法排除説 違法な手続により得られた自白を排除 総合説 上記の複数の根拠を総合的に考慮

任意性の判断

任意性が否定される場合

類型 例 物理的強制 暴行・脅迫・拷問 心理的強制 偽計による自白の誘導 長期の身体拘束 不当に長い抑留・拘禁 利益誘導 起訴猶予の約束等 黙秘権侵害 黙秘権告知の欠如

約束による自白

判例 内容 最判昭41.7.1 起訴猶予の約束による自白は任意性が否定される

偽計による自白

論点 内容 問題 虚偽の事実を告げて自白を得た場合 判断 虚偽排除説では虚偽のおそれが高いとして排除

補強法則(319条2項・3項)

条文

条項 内容 319条2項 自白が唯一の証拠である場合は有罪とされない 319条3項 公判廷の自白にも適用 憲法38条3項 自白が唯一の証拠の場合の有罪禁止

補強証拠の範囲

論点 内容 補強を要する範囲 自白の全部か一部か 判例 犯罪事実の全部ではなく、自白の真実性を保障しうるものであれば足りる

補強証拠の適格

要件 内容 自白以外の証拠 自白を離れた独立の証拠であること 証明力 自白の真実性を保障しうるもの

共犯者の自白

判例 内容 最大判昭33.5.28 共犯者の自白は被告人の自白の補強証拠となりうる

まとめ

  • 自白法則は任意性のない自白の証拠能力を否定
  • 任意性の根拠は虚偽排除説・人権擁護説・違法排除説の対立
  • 補強法則は自白のみによる有罪認定を禁止
  • 補強証拠は自白の真実性を保障しうるものであれば足りる
  • 共犯者の自白は補強証拠となりうる(判例)

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