/ 刑事訴訟法

違法収集証拠排除法則|排除の要件と判例の展開

違法収集証拠排除法則を解説。排除の要件、重大な違法の判断基準、毒樹の果実論、判例の展開を整理します。

この記事のポイント

違法収集証拠排除法則は判例上認められた法理であり、「令状主義の精神を没却するような重大な違法」がある場合に証拠能力が否定される。 排除基準と派生証拠の取扱いを理解する。


排除法則の根拠

最判昭53.9.7

要素 内容 根拠 司法の廉潔性の保持・将来の違法捜査の抑止 憲法上の基礎 令状主義の精神(憲法35条)

排除の要件

2段階テスト(最判昭53.9.7)

段階 要件 第1段階 令状主義の精神を没却するような重大な違法があること 第2段階 証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地から相当でないこと

重大な違法の判断要素

要素 内容 違法の程度 令状主義の趣旨をどの程度侵害したか 違法の態様 故意か過失か、計画的か偶発的か 権利侵害の程度 被侵害利益の重大性 証拠収集との因果関係 違法な手続と証拠収集の関連性

重要判例

最判昭53.9.7(排除法則の確立)

覚醒剤事件で令状なしの捜索・差押えについて排除法則を適用。

最判平15.2.14(排除否定例)

職務質問に伴う所持品検査で違法があったが、令状主義の精神を没却するほどの重大な違法とはいえないとして排除を否定。

最判平29.3.15(GPS捜査)

GPS捜査は強制処分に当たり、令状なく実施した場合は違法。


毒樹の果実論

意義

違法に収集された証拠(毒樹)から派生して得られた証拠(果実)も排除されるかという問題。

判断基準

要素 内容 因果関係の希薄化 違法手続と派生証拠の因果関係が希薄化しているか 独立源の法理 違法手続とは独立の情報源から証拠が得られたか 不可避的発見の法理 適法な捜査によっても必然的に発見されたか

まとめ

  • 排除法則は最判昭53.9.7で確立
  • 排除の要件は重大な違法+抑制の相当性の2段階
  • 違法の程度と態様を総合的に判断
  • 毒樹の果実は因果関係の希薄化等で排除が制限される場合あり
  • 答案では具体的事実を使って重大性をあてはめ

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