平和主義と9条|戦争放棄・戦力不保持・自衛権
平和主義と9条を解説。戦争放棄の範囲、戦力不保持の意義、自衛権の根拠、自衛隊の合憲性に関する学説と判例を整理します。
この記事のポイント
9条は戦争放棄と戦力不保持を規定するが、自衛権の行使と自衛隊の合憲性について激しい学説上の争いがある。 判例は砂川事件で限定的な判断を示している。
9条の構造
1項(戦争放棄)
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2項(戦力不保持・交戦権の否認)
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
学説の対立
1項の解釈
学説 放棄の範囲 限定放棄説 侵略戦争のみ放棄 全面放棄説 すべての戦争を放棄2項の「前項の目的」
学説 意味 全面放棄説からの帰結 すべての戦力を不保持 限定放棄説からの帰結 自衛のための戦力は保持可能自衛権
政府見解
個別的自衛権は9条の下でも認められる。自衛のための必要最小限度の実力の行使は許容される。
集団的自衛権
2014年閣議決定で限定的な集団的自衛権の行使が容認された(存立危機事態)。
判例
判例 内容 砂川事件(最大判昭34.12.16) 自衛のための措置は禁じられていない。在日米軍は9条2項の戦力に該当しない 長沼ナイキ事件(札幌地判昭48.9.7) 自衛隊違憲判決(控訴審で破棄) 百里基地訴訟(最判平元.6.20) 9条は私法上の行為に直接適用されないまとめ
- 9条は戦争放棄と戦力不保持を規定
- 学説は限定放棄説と全面放棄説が対立
- 政府見解は個別的自衛権を容認
- 砂川事件は統治行為論により正面からの判断を回避
- 2014年に限定的な集団的自衛権の行使を閣議決定