伝聞例外の各論|321条〜328条の要件と適用場面
刑事訴訟法
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伝聞例外の各論を解説。321条1項各号の要件比較、322条の被告人供述、326条の同意書面、328条の弾劾証拠を整理します。
この記事のポイント
伝聞例外は321条〜328条に規定され、各条文の要件を正確に区別することが必須である。 特に321条1項各号の要件の違いと326条の同意書面の意義を押さえる。
321条1項各号の比較
| 号 | 作成者 | 供述不能の場合 | 相反供述の場合 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 裁判官面前調書 | 前の供述と異なる供述をしたとき | 前の供述と異なる供述をしたとき |
| 2号前段 | 検面調書 | 供述不能+特信情況 | - |
| 2号後段 | 検面調書 | - | 相反・実質的不一致+相対的特信情況 |
| 3号 | その他の書面 | 供述不能+不可欠性+絶対的特信情況 | - |
要件の厳格さ
1号(裁判官面前) < 2号(検面) < 3号(その他)
322条(被告人の供述書・供述調書)
322条1項
| 場合 | 要件 |
|---|---|
| 不利益な事実の承認 | 任意性があること |
| それ以外 | 特に信用すべき情況の下にされたこと |
不利益事実の承認の範囲
| 判例 | 内容 |
|---|---|
| 最判昭24.4.8 | 犯罪事実の全部又は重要部分の承認 |
| 間接事実の承認 | 犯罪事実を推認させる間接事実の承認も含む |
326条(同意書面)
要件
検察官・被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り証拠とすることができる。
同意の性質
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 反対尋問権の放棄 | 反対尋問の機会を放棄するものと解される |
| 撤回の可否 | 証拠調べ前であれば撤回可能 |
327条(合意書面)
検察官・被告人が合意した書面は証拠とすることができる。実務上はほとんど使われない。
328条(弾劾証拠)
条文
321条〜324条の規定により証拠とすることができない書面・供述であっても、公判準備・公判期日における被告人・証人等の供述の証明力を争うために使用できる。
使用範囲に関する判例
| 判例 | 内容 |
|---|---|
| 最判平18.11.7 | 328条により許容されるのは自己矛盾供述に限られる |
回復証拠
弾劾証拠に対する回復証拠として328条を用いることができるか→争いあり。
実況見分調書(321条3項)
検証調書との関係
| 種類 | 令状 | 条文 |
|---|---|---|
| 検証調書 | 検証許可状に基づく | 321条3項 |
| 実況見分調書 | 令状なし(任意処分) | 321条3項を準用 |
現場指示と現場供述
| 区別 | 内容 | 伝聞性 |
|---|---|---|
| 現場指示 | 「ここで殴りました」等の場所の指示 | 非伝聞(検証の一部) |
| 現場供述 | 犯行状況の詳細な説明 | 伝聞(再伝聞の問題) |
まとめ
- 321条1項は号数が大きいほど要件が厳格
- 322条は不利益事実の承認かそれ以外かで要件が異なる
- 326条の同意は実務上最も多用される伝聞例外
- 328条の弾劾証拠は自己矛盾供述に限定(判例)
- 実況見分調書の現場指示と現場供述を区別する
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