/ 刑事訴訟法

伝聞例外の各論|321条〜328条の要件と適用場面

伝聞例外の各論を解説。321条1項各号の要件比較、322条の被告人供述、326条の同意書面、328条の弾劾証拠を整理します。

この記事のポイント

伝聞例外は321条〜328条に規定され、各条文の要件を正確に区別することが必須である。 特に321条1項各号の要件の違いと326条の同意書面の意義を押さえる。


321条1項各号の比較

号 作成者 供述不能の場合 相反供述の場合 1号 裁判官面前調書 前の供述と異なる供述をしたとき 前の供述と異なる供述をしたとき 2号前段 検面調書 供述不能+特信情況 - 2号後段 検面調書 - 相反・実質的不一致+相対的特信情況 3号 その他の書面 供述不能+不可欠性+絶対的特信情況 -

要件の厳格さ

1号(裁判官面前) < 2号(検面) < 3号(その他)


322条(被告人の供述書・供述調書)

322条1項

場合 要件 不利益な事実の承認 任意性があること それ以外 特に信用すべき情況の下にされたこと

不利益事実の承認の範囲

判例 内容 最判昭24.4.8 犯罪事実の全部又は重要部分の承認 間接事実の承認 犯罪事実を推認させる間接事実の承認も含む

326条(同意書面)

要件

検察官・被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、裁判所が相当と認めるときに限り証拠とすることができる。

同意の性質

論点 内容 反対尋問権の放棄 反対尋問の機会を放棄するものと解される 撤回の可否 証拠調べ前であれば撤回可能

327条(合意書面)

検察官・被告人が合意した書面は証拠とすることができる。実務上はほとんど使われない。


328条(弾劾証拠)

条文

321条〜324条の規定により証拠とすることができない書面・供述であっても、公判準備・公判期日における被告人・証人等の供述の証明力を争うために使用できる。

使用範囲に関する判例

判例 内容 最判平18.11.7 328条により許容されるのは自己矛盾供述に限られる

回復証拠

弾劾証拠に対する回復証拠として328条を用いることができるか→争いあり。


実況見分調書(321条3項)

検証調書との関係

種類 令状 条文 検証調書 検証許可状に基づく 321条3項 実況見分調書 令状なし(任意処分) 321条3項を準用

現場指示と現場供述

区別 内容 伝聞性 現場指示 「ここで殴りました」等の場所の指示 非伝聞(検証の一部) 現場供述 犯行状況の詳細な説明 伝聞(再伝聞の問題)

まとめ

  • 321条1項は号数が大きいほど要件が厳格
  • 322条は不利益事実の承認かそれ以外かで要件が異なる
  • 326条の同意は実務上最も多用される伝聞例外
  • 328条の弾劾証拠は自己矛盾供述に限定(判例)
  • 実況見分調書の現場指示と現場供述を区別する

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