/ 刑事訴訟法

おとり捜査・写真撮影・通信傍受|特殊捜査手法の適法性

特殊捜査手法の適法性を解説。おとり捜査の適法性基準、写真撮影・ビデオ撮影の要件、通信傍受法の体系を整理します。

この記事のポイント

おとり捜査・写真撮影・通信傍受等の特殊捜査手法は、任意捜査か強制処分かの区別、適法性の判断基準が問題となる。 各手法の法的性質と判例を正確に理解する。


おとり捜査

定義

捜査機関又はその協力者が、犯罪を実行するように対象者を働きかけ、犯罪を実行させてこれを検挙する捜査手法。

分類

類型 内容 機会提供型 既に犯意を持つ者に犯行の機会を提供 犯意誘発型 犯意のない者に犯意を生じさせる

判例(最決平16.7.12)

要件 内容 対象犯罪 直接の被害者がいない薬物犯罪等 必要性 通常の捜査方法では検挙困難 相当性 機会提供型であること 結論 任意捜査として許容される場合がある

写真撮影・ビデオ撮影

最大判昭44.12.24(京都府学連事件)

要件 内容 現に犯罪が行われている 犯罪の現行性 証拠保全の必要性・緊急性 証拠保全が必要かつ緊急 方法の相当性 撮影方法が相当であること

防犯カメラ・Nシステム

手法 法的評価 防犯カメラ 設置目的の正当性と撮影の必要性・相当性で判断 Nシステム 車両のナンバーを自動的に読み取る→強制処分に至らないとされることが多い

通信傍受

通信傍受法(1999年制定)

要素 内容 対象犯罪 薬物犯罪・銃器犯罪・集団密航・組織的殺人等 令状 裁判官の発する傍受令状が必要 補充性 他の方法では犯人の特定等が困難 期間 原則10日間(延長10日間)

2016年改正

改正事項 内容 対象犯罪の拡大 詐欺・窃盗等の一般犯罪にも拡大 通信事業者の立会い 特定電子計算機による通信傍受の導入(立会い不要化)

秘密録音

法的性質

対話の一方当事者が秘密に録音する場合と、第三者が秘密に録音する場合で評価が異なる。

類型 法的評価 一方当事者録音 原則として適法(当事者の同意あり) 第三者録音 プライバシー侵害の問題→強制処分に該当しうる

まとめ

  • おとり捜査は機会提供型であれば任意捜査として許容(判例)
  • 写真撮影は京都府学連事件の3要件で判断
  • 通信傍受は傍受令状が必要(通信傍受法)
  • GPS捜査は強制処分(最大判平29.3.15)
  • 特殊捜査手法はプライバシーとの衡量が常に問題

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