条文民事保全法第2章第2節

第2款

民事保全法取得日 2026年9月26日この範囲 3条 ・ 過去問 1問
第2款
第20条仮差押命令の必要性過去問 1

1仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

2仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。

この条文の過去問 1問
2006年 司法試験 第57問 肢5
Yは,上記3の訴えを提起するに当たり,Zに対する所有権移転登記抹消登記請求権を被保全権利として,甲土地について,仮差押命令の申立てをすることができる。
第21条仮差押命令の対象

仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。

第22条仮差押解放金

1仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。

2前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。