1仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
この条文の過去問 1問
誤り。違うのは「仮差押命令の申立てをすることができる」の部分である。仮差押命令は金銭の支払を目的とする債権を保全するもので(民事保全法20条1項)、登記請求権の保全は処分禁止の仮処分による。
民事保全法20条1項は、仮差押命令は金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができると定める。仮差押えは、将来の金銭執行に備えて債務者の財産の処分を禁じる制度であり、被保全権利は金銭債権に限られる。所有権移転登記の抹消登記請求権は、特定の不動産についての登記手続を求める権利であって金銭債権ではないから、仮差押えの被保全権利にはならない。この権利を保全するには、目的物の現状の変更により権利の実行ができなくなるおそれがある場合の係争物に関する仮処分(同法23条1項)、具体的には処分禁止の仮処分を申し立てることになる。肢は誤りである。

仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。