条文民事保全法第2章

第1節

民事保全法取得日 2026年9月26日この範囲 2条 ・ 過去問 0問
第1節
第9条釈明処分の特例

裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。

第10条

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