司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 皇室典範

第4章

読む 解く 引く
第22条

天皇、皇太子及び皇太孫の成年は、十八年とする。

第23条

1天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。

2前項の皇族以外の皇族の敬称は、殿下とする。

第24条

皇位の継承があつたときは、即位の礼を行う。

第25条

天皇が崩じたときは、大喪の礼を行う。

第26条

天皇及び皇族の身分に関する事項は、これを皇統譜に登録する。

第27条

天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。