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条文 皇室典範

第1章

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第1条

皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第2条

1皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。皇長子皇長孫その他の皇長子の子孫皇次子及びその子孫その他の皇子孫皇兄弟及びその子孫皇伯叔父及びその子孫

1 皇長子

2 皇長孫

3 その他の皇長子の子孫

4 皇次子及びその子孫

5 その他の皇子孫

6 皇兄弟及びその子孫

7 皇伯叔父及びその子孫

2前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

3前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。

第3条

皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。

第4条

天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。