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条文 放送法 第5章第2節

第2款

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第106条国内基幹放送等の放送番組の編集等

1基幹放送事業者は、テレビジョン放送による国内基幹放送及び内外基幹放送(内外放送である基幹放送をいう。)(以下「国内基幹放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

2基幹放送事業者は、国内基幹放送等の教育番組の編集及び放送に当たつては、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにしなければならない。この場合において、当該番組が学校向けのものであるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するようにしなければならない。

第107条

前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第五項及び第六項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。

第108条災害の場合の放送

基幹放送事業者は、国内基幹放送等を行うに当たり、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、その発生を予防し、又はその被害を軽減するために役立つ放送をするようにしなければならない。

第109条学校向け放送における広告の制限

基幹放送事業者は、学校向けの教育番組の放送を行う場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めてはならない。

第110条放送番組の供給に関する協定の制限

基幹放送事業者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結してはならない。

第110条の2基幹放送の休止及び廃止に関する公表

1基幹放送事業者(第百四十七条第一項に規定する有料放送事業者を除く。)は、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務若しくはその基幹放送局を廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。ただし、基幹放送を継続して休止しようとする時間が二十四時間を超えない範囲内で総務省令で定める時間以内である場合その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

2地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者は、当該基幹放送事業者又は当該基幹放送事業者と第百十七条第一項に規定する放送局設備供給契約を締結する基幹放送局提供事業者が第九十二条第二項の措置を講じようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該措置の内容を公表しなければならない。

第111条設備等の維持

1認定基幹放送事業者は、基幹放送設備及びその運用のための業務管理体制(当該認定基幹放送事業者が基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「基幹放送設備等」という。)を総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

2前項の基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。基幹放送設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。基幹放送設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

1 基幹放送設備の損壊若しくは故障又は不適切な運用により、基幹放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。

2 基幹放送設備等を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。

第112条

特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(当該業務が第百五条の二第一項第二号に掲げる方法により行われる場合にあつては、当該業務に用いられる基幹放送局提供事業者の基幹放送局設備を除く。以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)及びその運用のための業務管理体制(当該特定地上基幹放送事業者が特定地上基幹放送局等設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託している場合にあつては、委託先における業務管理体制を含む。以下「特定地上基幹放送局等設備等」という。)を前条第一項の総務省令で定める基準及び第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

第113条重大事故の報告

1認定基幹放送事業者は、基幹放送設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

2特定地上基幹放送事業者は、特定地上基幹放送局等設備等に起因する放送の停止その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

第114条設備等の改善命令

1総務大臣は、基幹放送設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該基幹放送設備等を改善すべきことを命ずることができる。

2総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備等が第百十一条第一項の総務省令で定める基準又は第百二十一条第一項の総務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備等を改善すべきことを命ずることができる。

第115条設備等に関する報告及び検査

1総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。

2総務大臣は、第百十二条、第百十三条第二項及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備等の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第116条外国人等の取得した株式の取扱い

1金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合第九十三条第一項第七号ニに定める事由当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者である場合第九十三条第一項第七号ニ又はホに定める事由当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合電波法第五条第四項第二号に定める事由当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者である場合電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由

1 当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合第九十三条第一項第七号ニに定める事由

2 当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者である場合第九十三条第一項第七号ニ又はホに定める事由

3 当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合電波法第五条第四項第二号に定める事由

4 当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者である場合電波法第五条第四項第二号又は第三号に定める事由

2前項の基幹放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項又は第八項の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式の全てについて社債等振替法第百五十二条第一項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。

3前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている第九十三条第一項第七号ホ(2)に掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者が同号ホに定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号ホ(1)及び(2)に掲げる者が有する株式のうち同号ホに定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

4第一項及び第二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号に規定する外国人等間接保有議決権割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号ロに掲げる者が有する株式の全てについて議決権を有することとした場合に株式会社である地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者が同号に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。

5第一項の基幹放送事業者は、総務省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が総務省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。

第116条の2外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告

認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

1 第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況

2 第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容

3 その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項