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条文 放送法 第3章

第9節

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第84条の2情報提供等

1協会は、総務省令で定めるところにより、その保有する次に掲げる情報であつて総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、適時に、かつ、一般にとつて利用しやすい方法により提供するものとする。協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報

1 協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報

2 協会の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する情報

3 協会の出資又は拠出に係る法人その他の総務省令で定める法人に関する基礎的な情報

2前項に定めるもののほか、協会は、その諸活動についての一般の理解を深めるため、その保有する情報の公開に関する施策の充実に努めるものとする。

第85条放送設備の譲渡等の制限

1協会は、総務大臣の認可を受けなければ、放送設備の全部又は一部を譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他いかなる方法によるかを問わず、これを他人の支配に属させることができない。

2総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、両議院の同意を得なければならない。ただし、協会が第二十条第二項第七号又は第三項第一号の業務を行う場合並びに協会が第二十条の二第四項の規定に基づき中継地上基幹放送局及びこれに附属する放送設備の譲渡を行う場合については、この限りでない。

第86条放送等の休止及び廃止

1協会は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送若しくは必要的配信を十二時間以上(協会国際衛星放送にあつては、二十四時間以上)休止することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。不可抗力により廃止し、又は休止する場合一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合

1 不可抗力により廃止し、又は休止する場合

2 一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送(当該協会国際衛星放送を受信することができる者の数を勘案して総務省令で定めるものを除く。)の放送区域の全部が当該一の外国の放送局以外の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の放送区域に含まれる場合において当該一の外国の放送局を用いて行われる協会国際衛星放送の業務を廃止し、又は休止するときその他これに準ずる場合として総務省令で定める場合

3 外国の放送局を用いて行われる国際放送の業務を廃止し、又は休止する場合

2協会は、その放送の業務を廃止したときは、前項の認可を受けた場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3協会は、その放送又は必要的配信を休止したときは、第一項の認可を受けた場合又は第二十条の三第四項若しくは第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

4総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十六条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。

5総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた協会の放送の業務について第二項の廃止の届出を受けた場合については、第百五条中「第百条」とあるのは、「第八十六条第二項」と読み替えて、同条の規定を適用する。

第87条解散

1協会の解散については、別に法律で定める。

2協会が解散した場合においては、協会の残余財産は、国に帰属する。