第31条の2構成
各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
各家庭裁判所は、相応な員数の判事及び判事補でこれを構成する。
1家庭裁判所は、次の権限を有する。家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
1 家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)で定める家庭に関する事件の審判及び調停
2 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)で定める人事訴訟の第一審の裁判
3 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)で定める少年の保護事件の審判
2家庭裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
1家庭裁判所は、審判又は裁判を行うときは、次項に規定する場合を除いて、一人の裁判官でその事件を取り扱う。
2次に掲げる事件は、裁判官の合議体でこれを取り扱う。ただし、審判を終局させる決定並びに法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき他の法律に特別の定めがあるときは、その定めに従う。合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
1 合議体で審判又は審理及び裁判をする旨の決定を合議体でした事件
2 他の法律において合議体で審判又は審理及び裁判をすべきものと定められた事件
3前項の合議体の裁判官の員数は、三人とし、そのうち一人を裁判長とする。
第二十七条乃至第三十一条の規定は、家庭裁判所にこれを準用する。