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条文 裁判所法

第2編

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第6条所在地

最高裁判所は、これを東京都に置く。

第7条裁判権

最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。上告訴訟法において特に定める抗告

1 上告

2 訴訟法において特に定める抗告

第8条その他の権限

最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。

第9条大法廷・小法廷

1最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする。

2大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする。但し、小法廷の裁判官の員数は、三人以上でなければならない。

3各合議体の裁判官のうち一人を裁判長とする。

4各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。

第10条大法廷及び小法廷の審判

事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

1 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)

2 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。

3 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

第11条裁判官の意見の表示

裁判書又は電子裁判書(裁判所が他の法律の定めるところにより作成した裁判の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十条において同じ。)をいう。)には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

第12条司法行政事務

1最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、最高裁判所長官が、これを総括する。

2裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、最高裁判所長官が、その議長となる。

第13条事務総局

最高裁判所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局を置く。

第14条司法研修所

裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に司法研修所を置く。

第14条の2裁判所職員総合研修所

裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、最高裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。

第14条の3最高裁判所図書館

最高裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、最高裁判所図書館を置く。