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条文 土地収用法 第5章

第1節

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第51条設置

1この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。

2収用委員会は、独立してその職権を行う。

第52条組織及び委員

1収用委員会は、委員七人をもつて組織する。

2収用委員会には、就任の順位を定めて、二人以上の予備委員を置かなければならない。

3委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。

4委員及び予備委員は、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

5委員及び予備委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、都道府県の議会の閉会又は解散のためにその同意を得ることができないときは、都道府県知事は、第三項の規定にかかわらず、都道府県の議会の同意を得ないで委員及び予備委員を任命することができる。

6前項の場合においては、任命後最初の議会でその承認を得なければならない。この場合において、議会の承認を得ることができないときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。

7委員及び予備委員は、非常勤とする。ただし、政令で定める都道府県の収用委員会の委員は、政令で定めるところにより、常勤とすることができる。

第53条委員の任期

1委員及び予備委員の任期は、三年とする。

2委員に欠員が生じたときは、予備委員のうち先順位者が、就任するものとする。

3前項の規定による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員及び予備委員は、再任されることができる。

第54条委員の欠格条項

次の各号のいずれかに該当する者は、委員及び予備委員となることができない。破産者で復権を得ない者拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

1 破産者で復権を得ない者

2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

第55条身分保障

1委員及び予備委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

1 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

2 収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。

2委員及び予備委員が前項各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。

3委員及び予備委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、当然失職するものとする。

第56条会長

1収用委員会に会長を置く。

2会長は、委員のうちから委員が互選する。

3会長は、収用委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

第57条給与

委員及び予備委員は、都道府県の条例で定めるところにより、給与を受ける。

第58条収用委員会の事務の整理

1収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。

2前項の職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。

3都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、その定める当該都道府県の内部組織において収用委員会の事務を整理させることができる。

第58条の2抗告訴訟等の取扱い

収用委員会は、収用委員会の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。)又は第六十四条の規定により会長若しくは第六十条の二第二項に規定する指名委員がする処分に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県を被告とする訴訟について、当該都道府県を代表する。

第59条収用委員会の運営

この法律又はこの法律に基く条例に規定する事項を除くの外、収用委員会の会議その他運営に必要な事項は、収用委員会が定める。