1起業者は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、裁決申請書に次に掲げる書類を添付して、これを収用委員会に提出しなければならない。事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面市町村別に次に掲げる事項を記載した書類収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳権利を取得し、又は消滅させる時期第三十六条第一項の土地調書又はその写し
1 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面
2 市町村別に次に掲げる事項を記載した書類収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳権利を取得し、又は消滅させる時期
ア 収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目
ィ 収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)
イ 土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
ゥ 土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所
ウ 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳
ェ 権利を取得し、又は消滅させる時期
3 第三十六条第一項の土地調書又はその写し
2前項第二号ニに掲げる事項に関して起業者が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申請書の添附書類に記載することを要しない。