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条文 利息制限法

附 則

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第1条

この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

第4条

第三条の規定による改正後の利息制限法第四条第一項の規定は、この法律の施行前にされた金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定にも適用する。ただし、この法律の施行前に金銭を目的とする消費貸借がされた場合については、なお従前の例による。

第5条

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。