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条文 国税通則法 第2章

第1節

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第15条納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定

1国税を納付する義務(源泉徴収等による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。

2納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十三号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。所得税(次号に掲げるものを除く。)暦年の終了の時源泉徴収による所得税利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時法人税及び地方法人税(次号に掲げるものを除く。)事業年度の終了の時各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時相続税相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時贈与税贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時地価税課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)消費税等課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時航空機燃料税航空機燃料の航空機への積込みの時電源開発促進税販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時自動車重量税自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時国際観光旅客税本邦からの出国の時印紙税課税文書の作成の時登録免許税登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時過少申告加算税、無申告加算税又は第六十八条第一項、第二項若しくは第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税法定申告期限の経過の時不納付加算税又は第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税法定納期限の経過の時

1 所得税(次号に掲げるものを除く。)暦年の終了の時

2 源泉徴収による所得税利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時

3 法人税及び地方法人税(次号に掲げるものを除く。)事業年度の終了の時

3 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税、各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税及び各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税並びに国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税及び国内最低課税額に係る特定基準法人税額に対する地方法人税対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の終了の時

4 相続税相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時

5 贈与税贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時

6 地価税課税時期(地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第四号(定義)に規定する課税時期をいう。)

7 消費税等課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充塡場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時

8 航空機燃料税航空機燃料の航空機への積込みの時

9 電源開発促進税販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時

10 自動車重量税自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時

11 国際観光旅客税本邦からの出国の時

12 印紙税課税文書の作成の時

13 登録免許税登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時

14 過少申告加算税、無申告加算税又は第六十八条第一項、第二項若しくは第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税法定申告期限の経過の時

15 不納付加算税又は第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税法定納期限の経過の時

3納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)源泉徴収等による国税自動車重量税国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)及び第十二条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)登録免許税延滞税及び利子税

1 所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)

2 源泉徴収等による国税

3 自動車重量税

4 国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税

5 印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条(書式表示による申告及び納付の特例)及び第十二条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)

6 登録免許税

7 延滞税及び利子税

第16条国税についての納付すべき税額の確定の方式

1国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。申告納税方式納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。賦課課税方式納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。

1 申告納税方式納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。

2 賦課課税方式納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。

2国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税申告納税方式前号に掲げる国税以外の国税賦課課税方式

1 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税申告納税方式

2 前号に掲げる国税以外の国税賦課課税方式