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条文 都市計画法 第3章

第12節

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第52条

1田園住居地域内の農地の区域内において、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの非常災害のため必要な応急措置として行う行為都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

1 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

2 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

3 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

2市町村長は、次に掲げる行為について前項の許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの建築物の建築又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築又は工作物の建設建築物又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築又は建設前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの(堆積をした物件の飛散の防止の方法その他の事項に関し政令で定める要件に該当するものに限る。)

1 土地の形質の変更でその規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの

2 建築物の建築又は工作物の建設で次のいずれかに該当するもの前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築又は工作物の建設建築物又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築又は建設

ア 前項の許可を受けて土地の形質の変更が行われた土地の区域内において行う建築物の建築又は工作物の建設

ィ 建築物又は工作物でその敷地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のものの建築又は建設

3 前項の政令で定める物件の堆積で当該堆積を行う土地の規模が農業の利便の増進及び良好な住居の環境の保護を図る上で支障がないものとして政令で定める規模未満のもの(堆積をした物件の飛散の防止の方法その他の事項に関し政令で定める要件に該当するものに限る。)

3国又は地方公共団体が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市町村長に協議しなければならない。