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条文 地方公務員法 第3章

第3節

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第23条人事評価の根本基準

1職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

第23条の2人事評価の実施

1職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。

3前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。

第23条の3人事評価に基づく措置

任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

第23条の4人事評価に関する勧告

人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。