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条文 行政代執行法

行政代執行法

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第1条過去問 5

行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

この条文の過去問 5問
2015年 予備試験 第17問 肢ア
行政代執行法は,地方公共団体が条例に基づき即時強制を行うことを禁止する明文の規定を置いている。
2014年 予備試験 第17問 肢イ
行政代執行法は,行政上の義務の履行確保に関しては,別に法律で定めるものを除いては,同法の定めるところによるとしているから,条例に即時強制の手法を定めることは許されない。
2014年 予備試験 第18問 肢ウ
仮に,本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には,Bは,Aに対して執行罰としての過料を課すことにより,本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。
2013年 司法試験 第28問 肢イ
本件契約には、B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に、B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができる。
2011年 司法試験 第28問 肢イ
法律による行政の原理によれば,議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから,現行法上,直接強制について,法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。
第2条過去問 8

法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

この条文の過去問 8問
2022年 予備試験 第13問 肢ウ
行政庁が条例によって課された代替的作為義務に違反した者に対し代執行を行うためには、代執行ができる旨の規定が条例中に定められていなければならない。
2014年 予備試験 第17問 肢イ
行政代執行法は,行政上の義務の履行確保に関しては,別に法律で定めるものを除いては,同法の定めるところによるとしているから,条例に即時強制の手法を定めることは許されない。
2014年 予備試験 第18問 肢イ
仮に,本件命令違反に対する罰則が本件条例に置かれている場合には,Bは,行政代執行法に基づく代執行により,本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。
2014年 予備試験 第18問 肢ウ
仮に,本件命令違反に対する執行罰の規定が本件条例に置かれている場合には,Bは,Aに対して執行罰としての過料を課すことにより,本件命令に基づく義務の履行を確保することができる。
2012年 司法試験 第29問 肢ア
市が所有する土地に権原なく工作物が設置された場合,市長は,当該土地の所有権に基づき代執行により当該工作物を除却することができる。
2011年 予備試験 第17問 肢ア
火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は,法律に基づいて行政庁が命じるものではなく,法律から直接生じるものであるが,行政庁は,これを代執行の対象にすることができる。 (参照条文)火薬類取締法第22条 製造業者若しくは販売業者が,(中略)許可の取消その他の事由により営業を廃止した場合,火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受けた者が,その火薬類を消費し,若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において,なお火薬類の残量があるときは,遅滞なくその火薬類を譲り渡し,又は廃棄しなければならない。(以下略)
2011年 司法試験 第27問 肢ア
火薬類取締法第22条に基づく火薬類の廃棄の義務は,法律に基づいて行政庁が命じるものではなく,法律から直接生じるものであるが,行政庁は,これを代執行の対象にすることができる。 (参照条文)火薬類取締法第22条 製造業者若しくは販売業者が,(中略)許可の取消その他の事由により営業を廃止した場合,火薬類を消費する目的で(中略)火薬類の譲受若しくは輸入の許可を受けた者が,その火薬類を消費し,若しくは消費することを要しなくなつた場合又は(中略)火薬類の消費の許可を受けた者がその許可を取り消された場合において,なお火薬類の残量があるときは,遅滞なくその火薬類を譲り渡し,又は廃棄しなければならない。(以下略)
2011年 司法試験 第28問 肢イ
法律による行政の原理によれば,議会制定法によって義務の履行強制が可能であるから,現行法上,直接強制について,法律のほか条例を根拠規範とすることも許される。
第3条過去問 2

1前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。

2義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。

3非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第17問 肢イ
都市公園内に設置された工作物につき,都市公園法第27条第1項による除却命令に続いて,行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが,当該戒告の取消訴訟を提起した場合において,Xは,除却命令が無効であるとしても,これを,戒告の取消しを求めるために主張することはできない。 (参照条文)都市公園法第27条 公園管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,(中略)都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(中略)の改築,移転若しくは除却(中略)を命ずることができる。(以下略)2~10 (略)
2011年 司法試験 第27問 肢イ
都市公園内に設置された工作物につき,都市公園法第27条第1項による除却命令に続いて,行政代執行法第3条第1項による戒告を受けたXが,当該戒告の取消訴訟を提起した場合において,Xは,除却命令が無効であるとしても,これを,戒告の取消しを求めるために主張することはできない。 (参照条文)都市公園法第27条 公園管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,(中略)都市公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(中略)の改築,移転若しくは除却(中略)を命ずることができる。(以下略)2~10 (略)
第4条

代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。

第5条過去問 2

代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第17問 肢ウ
代執行の終了後においては,代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは,行政庁は,代執行をする前に,国税滞納処分の例により,費用を徴収することができる。
2011年 司法試験 第27問 肢ウ
代執行の終了後においては,代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは,行政庁は,代執行をする前に,国税滞納処分の例により,費用を徴収することができる。
第6条過去問 2

1代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。

2代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。

3代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。

この条文の過去問 2問
2011年 予備試験 第17問 肢ウ
代執行の終了後においては,代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは,行政庁は,代執行をする前に,国税滞納処分の例により,費用を徴収することができる。
2011年 司法試験 第27問 肢ウ
代執行の終了後においては,代執行に要した費用を義務者から徴収できなくなるおそれがあるときは,行政庁は,代執行をする前に,国税滞納処分の例により,費用を徴収することができる。