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条文 国家賠償法

国家賠償法

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第1条過去問 29

1国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

この条文の過去問 29問
2025年 予備試験 第23問 肢イ
国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は重大な過失によって違法に他人に損害を加えたときは、その公務員も損害を被った者に対する直接の賠償責任を負う。
2025年 予備試験 第23問 肢エ
市議会議員が議会内における一般質問の際に行った発言は、その発言内容にかかわらず、国家賠償法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」されたものに該当する。
2024年 予備試験 第1問 肢ウ
受刑者による親族でない者との間の信書の発受は、受刑者の身柄の確保、受刑者の改善、更生の点において障害が生じる一般的、抽象的おそれがあることから、刑務所長が信書の発信を不許可としたことは違憲ではないとしています。
2024年 予備試験 第10問 肢イ
最高裁判所は、立法不作為により在外国民が選挙権を行使することができない場合に、立法不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、次回の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えについても、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとして、これを認めている。
2024年 司法試験 第16問 肢イ
最高裁判所は、立法不作為により在外国民が選挙権を行使することができない場合に、立法不作為の違憲を理由とする国家賠償請求を認めるほか、次回の選挙において選挙権を行使する権利を有することの確認を求める訴えについても、公法上の法律関係に関する確認の訴えとして適法であるとして、これを認めている。
2023年 予備試験 第23問 肢ア
国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合には、国会議員の立法不作為は、国家賠償法第1条第1項の適用上、違法の評価を受ける。
2023年 予備試験 第23問 肢ウ
国の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国に対し、当該違法行為に係る各公務員の責任割合に応じた分割債務として、国家賠償法第1条第2項による求償債務を負う。
2022年 司法試験 第10問 肢イ
公務員がその職務を行うに当たり、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合、国は当該公務員に代位して賠償責任を負う。しかし、国会議員には憲法第51条で発言及び表決に対する免責特権が保障されているから、議員が国会で行った質疑等において個人の名誉を毀損する発言を行っても責任を問われることはないので、国が賠償責任を負うこともない。
2022年 司法試験 第10問 肢ウ
国会議員の立法行為の国家賠償法上の違法の問題と立法内容の違憲の問題とは区別されるし、本質的に政治的なものである立法行為の適否を法的に評価するべきではない。したがって、国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害することが明白な場合であっても、国会議員の立法行為が国家賠償法上の違法の評価を受けることはない。
2022年 予備試験 第23問 肢ア
中学校における教師の教育活動は、当該学校が市立学校であるとしても、国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」に該当しない。
2022年 予備試験 第23問 肢イ
警察官が専ら自己の利を図る目的で職務執行を装って私人Aに職務質問をし、犯罪の証拠物名義で預かった所持品を不法に領得するため拳銃でAを射殺した事案につき、警察官の上記行為は客観的に職務執行の外形を備えているから、国家賠償法第1条第1項にいう公務員が「その職務を行うについて」違法に他人に損害を加えたときに該当する。
2019年 予備試験 第23問 肢ア
国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負うときには,被用者個人は民法第709条に基づく損害賠償責任を負わないが,使用者は同法第715条に基づく損害賠償責任を負う。
2018年 予備試験 第23問 肢イ
建築基準法によると,建築物の所有者が有する財産上の利益は法律上保護された利益ではないから,建築確認を行う際に建築主事が職務上尽くすべき義務を尽くさず,建築物の所有者に損害が生じたとしても,建築物の所有者に対する,建築主事が所属する公共団体の国家賠償責任は認められない。
2018年 予備試験 第23問 肢エ
監獄の長が行った未成年者との面会を拒否する処分が,旧監獄法による委任の範囲を超えた命令に基づいていることを理由として違法とされたとしても,当該命令の適法性につき,長期間にわたって,実務上特に疑いを差し挟む解釈をされたことも裁判上とりたてて問題とされたこともないといった事情があり,監獄の長にとって当該命令が委任の範囲を超えることが容易に理解できなかった場合には,上記の違法を理由とする国家賠償責任は認められない。
2016年 予備試験 第9問 肢ウ
前記判決は,在外日本国民の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定について違憲と判断したものであるが,「仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,それゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない」として,立法不作為を理由とする国家賠償請求は認めなかった。
2016年 司法試験 第14問 肢ウ
前記判決は,在外日本国民の選挙権行使を制限する公職選挙法の規定について違憲と判断したものであるが,「仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,それゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない」として,立法不作為を理由とする国家賠償請求は認めなかった。
2016年 予備試験 第16問 肢ウ
行政指導は法的拘束力を有しない事実行為に過ぎないことから,国家賠償法第1条第1項にいう公権力の行使には当たらず,違法な行政指導によって損害を受けた者は同法に基づき損害賠償請求をすることはできない。
2015年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第17条が定める「公務員の不法行為」には,権力作用によるものばかりでなく,非権力作用によるものも含まれる。
2014年 予備試験 第15問 肢ウ
規制を目的とする不利益処分について,処分の根拠法令が処分を行うか否かの点で行政庁に効果裁量を認めている場合には,処分を行わないという行政庁の不作為が違法となることはない。
2014年 予備試験 第23問 肢ウ
社会福祉法人Cの設置する児童養護施設に,児童福祉法に基づくD県の措置により入所した児童が,施設の職員Eの養育監護上の過失によって,他の入所児童から暴行を受けて負傷した場合であって,Eの養育監護行為が,国家賠償法第1条第1項の適用上,県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為とされるときには,E個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず,使用者であるCも同法第715条に基づく損害賠償責任を負わない。
2013年 司法試験 第9問 肢ウ
財産権が公務員の故意又は過失による違法な行為によって侵害されたとき、被害者は国又は地方公共団体に対し損失補償を請求できる。
2013年 予備試験 第16問 肢エ
職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は,事実行為であって法的拘束力を有しないことから,Xは,当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させられたのは違法であると主張して,国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することはできない。
2013年 予備試験 第22問 肢ア
国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」には,公立学校における教師の教育活動も含まれる。
2013年 予備試験 第22問 肢イ
国家賠償法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」に当たるのは,公務員が権限行使の意思をもって行為をした場合に限られ,公務員が自己の利を図る意図をもって行為をした場合は,これに当たらない。
2013年 司法試験 第27問 肢エ
職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は、事実行為であって法的拘束力を有しないことから、Xは、当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させられたのは違法であると主張して、国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することはできない。
2012年 司法試験 第25問 肢エ
工場排水の規制処分について法令により行政裁量が認められる場合において,裁判所が処分権限不行使の違法を理由とする国家賠償請求を認容するためには,処分権限の不行使が,その権限を定めた法令の趣旨,目的やその権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められることが必要である。
2012年 司法試験 第27問 肢イ
行政指導とは,指導,勧告,助言その他の行為であって処分に該当しないものをいうから,行政指導が国家賠償法第1条第1項にいう「公権力の行使」に当たることはない。
2011年 予備試験 第5問 肢ウ
最高裁判所は,かつて,例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。しかし,最高裁判所は,その後判例を変更し,国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。
2011年 司法試験 第11問 肢ウ
最高裁判所は,かつて,例え立法の内容が憲法に違反するものであっても国会議員の立法行為は国家賠償法第1条第1項の適用上当然に違法の評価を受けるものではないとしていた。しかし,最高裁判所は,その後判例を変更し,国会で議決された法律が違憲であれば国家賠償法上も違法の評価を受けることになるという立場を採るに至った。
第2条過去問 3

1道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

この条文の過去問 3問
2022年 予備試験 第23問 肢ウ
国の営造物である空港に離着陸する航空機の騒音等により周辺住民に被害が発生している場合のように、営造物を構成する物的施設自体に物理的、外形的な欠陥ないし不備があるわけではなく、営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生じさせる危険性があるにすぎない場合には、国家賠償法第2条第1項の設置又は管理の瑕疵を認めることができない。
2016年 予備試験 第16問 肢ウ
行政指導は法的拘束力を有しない事実行為に過ぎないことから,国家賠償法第1条第1項にいう公権力の行使には当たらず,違法な行政指導によって損害を受けた者は同法に基づき損害賠償請求をすることはできない。
2015年 予備試験 第6問 肢ア
憲法第17条が定める「公務員の不法行為」には,権力作用によるものばかりでなく,非権力作用によるものも含まれる。
第3条

1前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

2前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第4条過去問 1

国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。

この条文の過去問 1問
2019年 予備試験 第23問 肢ウ
公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については,「失火ノ責任ニ関スル法律」は適用されず,当該公務員に重大な過失があると認められない場合であっても,国又は公共団体は,国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負う。
第5条

国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

第6条

この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。