左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者削除こじきをし、又はこじきをさせた者正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
1 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
2 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
3 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
4 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
5 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
6 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
7 みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
8 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかつた者
9 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
10 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
11 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
12 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者
13 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
14 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
15 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
16 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
17 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
18 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかつた者
19 正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
20 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
21 削除
22 こじきをし、又はこじきをさせた者
23 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
24 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
25 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
26 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
28 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者
29 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
30 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
31 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
32 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
33 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
34 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
この条文の過去問 2問
正しい。軽犯罪法違反(簡易裁判所の専属管轄)と窃盗は、一人が数罪を犯した関連事件であるから、上級の地方裁判所が併せて管轄でき(3条1項・9条1項1号)、地方裁判所に公判請求することもできる。
軽犯罪法1条3号の罪の法定刑は拘留又は科料であり、罰金以下の刑に当たる罪であるから、簡易裁判所の管轄に属し(裁判所法33条1項2号)、地方裁判所の管轄からは外れる(同法24条2号)。これに対し、窃盗罪は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に当たり、選択刑として罰金が定められている罪として簡易裁判所の管轄に属するとともに、罰金以下の刑に当たる罪以外の罪として地方裁判所の管轄にも属する。そのため、両事件は事物管轄を異にする。そして、9条1項1号は一人が数罪を犯したときを関連事件とし、3条1項は、事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は併せてこれを管轄することができると定める。甲は軽犯罪法違反と窃盗の数罪を犯した一人の被疑者であるから、両事件は関連事件に当たり、上級の地方裁判所が併せて管轄できる。したがって、両事実を併せて地方裁判所に公判請求することもできる。

事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
- 拘束の開始:平成22年4月1日午前10時(現行犯逮捕)
- 送致:同月3日午前9時30分(拘束から48時間以内。216条・203条1項)
- 勾留請求の期限:受取りから24時間(4日午前10時30分)と拘束から72時間(4日午前10時)の早い方=4日午前10時(205条1項・2項)
- 併せ勾留:逮捕された軽犯罪法違反に窃盗を加えて勾留を請求できる(逮捕事実に勾留の要件があること)
- 時間内に公訴を提起すれば勾留請求は要らず、身柄は裁判官の判断に移る(205条3項・280条2項)
- 管轄:軽犯罪法違反(簡裁専属)と窃盗(競合)は関連事件として地裁にまとめて起訴できる(3条1項・9条1項1号)
正しい。軽犯罪法違反(簡易裁判所の専属管轄)と窃盗は、一人が数罪を犯した関連事件であるから、上級の地方裁判所が併せて管轄でき(3条1項・9条1項1号)、地方裁判所に公判請求することもできる。
軽犯罪法1条3号の罪の法定刑は拘留又は科料であり、罰金以下の刑に当たる罪であるから、簡易裁判所の管轄に属し(裁判所法33条1項2号)、地方裁判所の管轄からは外れる(同法24条2号)。これに対し、窃盗罪は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に当たり、選択刑として罰金が定められている罪として簡易裁判所の管轄に属するとともに、罰金以下の刑に当たる罪以外の罪として地方裁判所の管轄にも属する。そのため、両事件は事物管轄を異にする。そして、9条1項1号は一人が数罪を犯したときを関連事件とし、3条1項は、事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は併せてこれを管轄することができると定める。甲は軽犯罪法違反と窃盗の数罪を犯した一人の被疑者であるから、両事件は関連事件に当たり、上級の地方裁判所が併せて管轄できる。したがって、両事実を併せて地方裁判所に公判請求することもできる。

事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
- 拘束の開始:平成22年4月1日午前10時(現行犯逮捕)
- 送致:同月3日午前9時30分(拘束から48時間以内。216条・203条1項)
- 勾留請求の期限:受取りから24時間(4日午前10時30分)と拘束から72時間(4日午前10時)の早い方=4日午前10時(205条1項・2項)
- 併せ勾留:逮捕された軽犯罪法違反に窃盗を加えて勾留を請求できる(逮捕事実に勾留の要件があること)
- 時間内に公訴を提起すれば勾留請求は要らず、身柄は裁判官の判断に移る(205条3項・280条2項)
- 管轄:軽犯罪法違反(簡裁専属)と窃盗(競合)は関連事件として地裁にまとめて起訴できる(3条1項・9条1項1号)